東京・日本橋ゴルフレッスンスタジオ
無料カウンセリングからお客様だけのレッスンを構築します。ワンランク上質なレッスンスタジオ
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第1条(定義)
本会則は、紅花ゴルフスタジオ日本橋(以下本スタジオという)の会員に並びに入会しようとする者に適用する。
第2条(目的)
本スタジオは、本スタジオ会員が本スタジオを利用し、心身の育成、健康維持、健康増進及び会員相互の親睦ならびにゴルフライフの 振興を図ることを目的とする。
第3条(会員制)
- 1、本スタジオは会員制を基本とする。(ビジター規則は第9条参照)
- 2、会員の本スタジオ諸施設の利用範囲、条件および特典については別に定める。
- 3、会員は、本スタジオ諸施設を利用するときは、常に会員証を携帯しなくてはならない。
第4条(入会資格)
本スタジオの入会資格は以下の通りである。
- 1、本スタジオの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを自らの責任のもとに申告した者。
- 2、本会則に同意する者。
- 3、過去に除名等の通告を受けていない者。
第5条(入会手続き)
本スタジオに入会する者は、本会則に同意した上で、以下に定める手続きを行わなければならない。
- 1、所定の申込書より入会申込を行い、承認を得た上で会員区分に従って入会事務手数料及びその他所定のレッスン料などを払い込み 入会手続きが完了する。
- 2、未成年者が入会する時は、所定の書類により保護者の同意を得た上で申し込むものとする。この場合、保護者は自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
第6条(入会金、登録料、年会費、レッスン料)
- 1、会員の入会金、年会費及び登録料は別に定めるものとする。
- 2、一旦納入した入会金、登録料、年会費及びレッスン料は原則として返還しないこととする。但し、病気や怪我等の長期入院や医師の診察で長期の治療が必要とされる場合、また転勤によりレッスンの受講が困難になる場合等、止むを得ない事情が生じた場合びに限り、これを返還する場合もある。この場合返還に関わる全ての手数料は会員側が負担するものとする。
第7条(会員資格の取得)
第5条の手続きが完了し本スタジオが発行する会員証を受領した時点において会員資格を取得したものとする。
第8条(会員資格の相続、譲渡)
本スタジオの会員資格は他の者に相続、譲渡は一切できない。
第9条(ビジター、体験レッスン者)
- 1、本スタジオの会員制度においては会員の同伴及び本スタジオに事前予約した事により会員以外の体験レッスン者(以下ビジターという)に、本スタジオ諸施設を 利用させることができる。
- 2、ビジターは他に定める施設利用料を定めるものとする。
第10条(諸規則の遵守)
- 1、会員は本スタジオ諸施設の利用にあたり、本会則及び施設内諸規定を遵守し、施設スタッフの指示に従うと共に、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。
- 2、ビジターが本スタジオ諸施設を利用する際も同様とする。
第11条(損害賠償責任免責)
会員が本スタジオ諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により会員自身が受けた損害に対して、本スタジオは当該損害に関する責を負わない。
第12条(会員の損害賠償責任)
会員が本スタジオ諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により本スタジオまたは第三者に損害を与えた場合、その会員が当該損害に関する責を負うものとする。 またビジターについても同様とする。
第13条(会員資格の喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し会員としての如何なる権利をも損失する。その場合速やかに会員証を返還しなければならない。但し、 入会登録手数料、レッスン料に関しては返還しないものとし、会員は会員証を返還するまでは入会登録手数料レッスン料などを支払う責を負い、本スタジオはこれらを請求 する権利を有する。
- 1、会員の都合により退会を申し出、これを承認した場合。
- 2、第14条により除名された場合。
- 3、会員本人が死亡した場合。
- 4、経営または運営上、止むを得ない事由により本スタジオ施設の全部を閉鎖した場合。
第14条(会員除名)
次の各号に該当する場合、その会員を本スタジオから除名することができる。
- 1、本スタジオの会則及び諸規則に違反した場合。
- 2、本スタジオの名誉を傷つけ、秩序を乱し、スタジオ会員としてふさわしくない行為をした場合。
- 3、再三の忠告にも関わらず、入会登録手数料及びレッスン料等を支払を怠った場合。
- 4、法令に違反する、または社会通念やマナーに甚だしく欠ける行為があった場合。
- 5、危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合。
- 6、このほか施設側が本スタジオ会員としてふさわしくないと認めた場合。
第15条(施設の一時的閉鎖、一時的休業)
次の各号に該当する場合、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業することができる。予定されている場合については一週間前までに会員に対し その旨を告知する。但し、これにより会員の会費支払義務が軽減されたり免除されたりすることはない。
- 1、気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。
- 2、施設の増改築、修繕または点検により止むを得ない場合
- 3、定期休業による場合。
- 4、その他、重大な事由により止むを得ない場合。
第16条(利用の禁止)
次の各号に該当する者の施設利用は、これを禁止する。
- 1、伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する者。
- 2、一時的な筋肉の痙攣や意識の損失などの症状を招く疾病を有する者。
- 3、飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した時。
- 4、医師から運動を禁じられている者。
- 5、過去に除名の通告を受けている者。
- 6、その他、正常な施設利用ができないと本スタジオが判断した者。
第17条(諸費用の変更並びに運営しシステム変更について)
- 1、本スタジオは本会則に基づいて会員が負担するべき諸費用について本スタジオが必要と判断した場合、予告なしに変更することができる。
- 2、前項同様に施設運営システムを本スタジオが必要と判断した場合予告なしで変更することができる。
第18条(レッスン・日程振替)
- 1、レッスンに関しては1回50分間とし、プライベートレッスンを基本として行うものとする。レッスン未使用時は会員へのフリー打席として有償開放するとこととする。
- 2、レッスンは予約優先制とし、前日までに所定の予約方法でスタジオに連絡することとする。
- 3、予約したレッスンのキャンセルは前日までに当スタジオに事前に申し出ることとする。
- 4、レッスン日程を変更出来るのは前日までに連絡があった場合と当日内で調整がつく場合のみとする。尚、レッスン時間が過ぎてからの連絡及び連絡がない場合は無効とし消化分扱いとする。
第20条(会則の改定)
当方は、会則等の改定を予告なく行うことができる。尚、改定した会則等の効力は全会員に及びものとする。
以上


